地盤改良の必要性
私たちが暮らす街、そして、住まいである建物の土台となる地盤に、関心をもたれたことはありますか?
私たちが住宅を建設するに当たり、軽視してしまいがちな地盤ですが、今、住宅を建てる上でこの地盤に対する考え方が、大きく変わってきております。
地震大国である我が国の不安定な地盤に家を建てる事は、以下の例のように様々なリスクが伴います。
- 水はけの悪い地盤、軟弱な地盤、盛土(もりど)にこんにゅうされたガラなどの産業廃棄物
- 地盤の不十分な埋戻しなどが原因で発生する「不同沈下」
- 大雨による「地盤災害」や地震による「液状化現象」
これらのような地盤の問題だけではなく、2005年に起こった「構造計算書偽造問題の発覚」を踏まえ、買主や発注者を救済するための制度として「住宅瑕疵担保履行法」が施工されました。
この履行法は、以下の二つの柱から成り立っております。
- 10年間の瑕疵担保責任
- 瑕疵担保責任の履行の確保
10年間の瑕疵担保責任は、住宅を新築した際の売主や工事請負人に対する、構造上の不具合や雨漏れに対して、建ててから10年間を無償で行う保証であり、瑕疵担保責任の履行の確保については、売主や工事請負人が、万が一倒産等により無償で保障が行えなくなった場合でも、建てた後に加入する保険や保証金から、不具合や雨漏れに対する補償費等が支払われます。
この二つの制度により、新築した建物を保障する際に地盤についても重要確認事項と位置づけられ、地盤調査の実施や地盤補強工事が義務付けられたのです。